4月から武蔵野市でもパートナーシップ制度が始まります!

同性どうしの婚姻が法的に認められていない日本において、自治体が同性のカップルに「婚姻に相当する関係」の証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくするパートナーシップ制度。いよいよ武蔵野市でも、2022年4月1日からパートナーシップ制度が施行されます。

武蔵野市のパートナーシップ制度について

武蔵野市では、武蔵野市第四次男女平等推進計画(令和元年度〜令和5年度)を策定し、その中でパートナーシップ制度の創設を目指してきました。2019年には「性の多様性を理解し尊重するまち武蔵野市宣言(レインボー ムサシノシ宣言)」をしています。そして今回、男女平等の推進に関する条例を改正し、令和4年4月1日からパートナーシップ制度を開始します。

パートナーシップ制度は、「性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人が、安心して暮らし続けられること」を目的とした制度です。
パートナーシップ届を市長が受理し、受理したことを証明する書面=受理証を交付します。
パートナーシップ制度に法律上の効力はありませんが、市は制度に最大限配慮し、届出をした2人が安心して暮らし続けられるよう取り組んでいきます。
「全ての人が、互いの人権を尊重し、多様な性の在り方に関する理解を深めることで一人ひとりの命と人権が守られ、性別等にかかわりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女平等社会の実現」に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

武蔵野市サイトより抜粋

条例には、パートナーシップ制度の実施に関連して、市民はパートナーシップ制度の目的を尊重するよう努めること、事業者等は、その活動においてパートナーシップ制度に最大限配慮し、その目的を達成するために必要な措置を講ずるよう努めることが盛り込まれています。

また、カミングアウト(性的指向や性自認などを明かすこと)を他者が強制してはいけないことはもちろん、本人がカミングアウトをしようとするのを他者が禁止してはいけないことや、アウティング(本人の意思に反して第三者に公表すること)をしてはならないことも定められています。

当たり前ですが、パートナーシップ制度は当人たちのものだけではなく、社会、会社、サービスなどの仕組みや制度を変えていくこと、周囲の人々の理解こそが大切になってくる制度です。

対象となる人

・性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人であること。
・同性同士に限らず、事実婚のかたなども利用できます。
・民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
・パートナーシップの届出をしようとする者の双方に、配偶者がいないこと。
・届出者の双方に、当該届出者の他に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
・届出者の双方が、当該届出者以外の者と武蔵野市及び他の地方公共団体のパートナーシップ制度その他これに類する制度を利用していないこと。
・届出者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係にないこと。
・住所について次のいずれかに該当すること。
  ア 届出者の双方が市の区域内に住所を有していること。
  イ 届出者の一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内に住所を有することを予定していること。
  ウ 届出者の双方が市内に住所を有することを予定していること。

届け出から受理証までの流れや制度の詳細

具体的な届け出の方法や、パートナーシップ内容についてはまだ公表されていません。
今後武蔵野のホームページや市報でお知らせしていく予定とのことです。

全国のパートナーシップ制度の普及

2015年の渋谷区「パートナーシップ証明書」、世田谷区「同性パートナーシップ宣誓」によりパートナーシップ制度を知った方も多いと思います。2022年3月現在では、パートナーシップ制度を導入している自治体は150以上、人口カバー率は45%を超えています。そして、この4月で武蔵野市を含む34自治体がパートナーシップ制度えを導入し、人口カバー率は50%を超える予定です。

パートナーシップ制度の普及状況は「みんなのパートナーシップ制度」さんのサイトがわかりやすくまとまっています。

パートナーシップ制度によりできるようになること

パートナーシップ制度には法的効力はないのですが、病院や保険、賃貸契約など、家族として扱われるシーンが増えていきます。また、自体ごとに違いがありますが、受けられる行政サービスがあります。

こちらも「みんなのパートナーシップ制度」さんに「できること」としてまとめられています。

パートナーシップ制度でできること

市内の相談先

自分がそうかもしれないと悩んでいる方や当事者の方、家族や学校の先生が、自分のことや人間関係について相談できる場所として、武蔵野市では、男女平等推進センター「ヒューマンあい」(電話:0422-38-5187)による「むさしのにじいろ電話相談」が開設されています。毎月第2水曜日の午後5時30分~午後8時30分まで、電話番号は0422-38-5187です。予約不要、相談無料です。秘密は厳守されるので安心してお電話してみてくださいね。

参考)
武蔵野市パートナーシップ制度

むさしのにじいろ電話相談(LGBT相談)